所得税基本通達60の2-2
60の2-2(国外転出直前に譲渡した有価証券等の取扱い)
国外転出をする居住者が譲渡した有価証券等で当該国外転出の日までに引渡しの行われていないものについては、原則として、法第60条の2第1項の規定の適用があることに留意する。ただし、納税者の選択により、当該有価証券等の譲渡に関する契約の効力発生の日により実際に譲渡したことによる譲渡所得等として申告があったときは、これを認める。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
(注) 国外転出をする居住者が取得した有価証券等で当該国外転出の日までに引渡しを受けていないものについては、原則として、法第60条の2第1項の規定の適用はないが、納税者の選択により、当該有価証券等の取得に関する契約の効力発生の日を取得をした日として当該有価証券等について同項の規定を適用して申告があったときは、これを認める。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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