所得税基本通達62-1
62-1(災害損失の控除の順序)
法第62条第1項の規定により譲渡所得の金額の計算上控除すべき損失の金額は、法第33条第3項《譲渡所得》に規定する譲渡益の計算上、同項に規定する残額から控除することに留意する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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