所得税基本通達62-2
62-2(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)
法第62条第1項の規定により譲渡所得の金額の計算上控除すべき損失の金額等については、51-2及び51-6から51-9までの取扱いに準ずる。
参考
所得税基本通達51-6
所得税基本通達51-7
所得税基本通達51-8
所得税基本通達51-9
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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