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所得税基本通達64-5

64-5 (借入金で保証債務を履行した後に資産の譲渡があった場合)

 保証債務の履行を借入金で行い、その借入金(その借入金に係る利子を除く。)を返済するために資産の譲渡があった場合においても、当該資産の譲渡が実質的に保証債務を履行するためのものであると認められるときは、法第64条第2項に規定する「保証債務を履行するため資産の譲渡があった場合」に該当するものとする。
 被相続人が借入金で保証債務を履行した後にその借入金を承継した相続人がその借入金(その借入金の利子を除く。)を返済するために資産を譲渡した場合も、同様とする。(昭56直資3-2、直所3-3改正)

(注) 借入金を返済するための資産の譲渡が保証債務を履行した日からおおむね1年以内に行われているときは、実質的に保証債務を履行するために資産の譲渡があったものとして差し支えない。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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