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所得税基本通達64-5の3

64-5の3 (保証債務に係る相続税法第13条と法第64条第2項の規定の適用関係)

 被相続人の保証債務を承継した相続人が、当該保証債務を履行するために資産を譲渡した場合には、当該資産の譲渡は、その保証債務を被相続人の債務として相続税法第13条《債務控除》の規定の適用を受けるときであっても、法第64条第2項に規定する「保証債務を履行するため資産の譲渡があった場合」に該当するものとする。(昭56直資3-2、直所3-3追加)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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