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所得税基本通達65-2

65-2(売買があったものとされたリース取引)

 賃貸人が受取リース料を賃貸料として収入金額に計上しており、かつ、法第67条の2第1項*1の規定の適用によりリース資産(同項に規定するリース資産をいう。以下65-8までにおいて同じ。)の売買があったものとされた場合には、賃貸人はそのリース取引(同項に規定するリース取引をいう。以下この項において同じ。)に係る収入金額及び費用の額の計算につき、法第65条第1項*2の規定を適用することができる。この場合には、そのリース期間(リース取引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間をいう。以下65-8において同じ。)中に収受すべきリース料の額の合計額を令第188条*3に規定する「リース譲渡の対価の額」として取り扱う。(平19課個2-31、課審4-44追加、平30課個2-19、課審5-2改正)

(注)

1 そのリース取引が行われた日の属する年の翌年以後の年分において、当該リース取引について売買があったものとして処理すべきことが明らかになった場合には、当該明らかになった日の属する年の前年以前の各年分についての当該リース取引に係る収入金額及び費用の額は、原則として、令第188条に規定する延払基準の方法により計算した収入金額及び費用の額とする。

2 再リース料の額は、再リースをすることが明らかな場合を除き、リース譲渡(法第65条第1項に規定する「リース譲渡」をいう。以下65-10までに おいて同じ。)の対価の額に含めないで、その収受すべき日の属する年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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*1 リース取引に係る所得金額の計算
*2 リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期
*3 延払基準の方法

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