所得税基本通達66-2
66-2(契約の意義)
法第66条第1項に規定する「契約」とは、当事者間における請負に係る合意をいうのであるから、当該契約に関して契約書等の書面が作成されている必要はないのであるから留意する。(平11課所4-1追加)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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