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所得税基本通達67の2-3

67の2-3 (これらに準ずるものの意義)

 令第197条の2第1項に規定する「これらに準ずるもの」として同項第1号及び第2号に掲げる要件のいずれにも該当しない土地の賃貸借とは、例えば、次に掲げるものをいう。(平19課個2-31、課審4-44追加)

(1) 賃貸借期間の終了後、無償と変わらない名目的な賃料によって賃貸借に係る契約の更新をすることが賃貸借に係る契約において定められている賃貸借(契約書上そのことが明示されていない賃貸借であって、事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるものを含む。)

(2) 賃貸人に対してその賃貸借に係る土地の取得資金の全部又は一部を貸し付けている金融機関等が、賃借人から資金を受け入れ、当該資金をして当該賃借人の賃借料等の債務のうち当該賃貸人の借入金の元利に対応する部分の引受けをする構造になっている賃貸借





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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