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所得税基本通達70-2

70-2(棚卸資産の被災損失額)

 棚卸資産(まだ収穫しない水陸稲、麦、野菜等の立毛、果実等(70-3において「未収穫農作物」という。)を除く。)が災害により滅失し又はその価値が減少したために生じた損失の金額は、次に定める区分に応じ、それぞれ次に定める金額に相当する金額とする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(1) 滅失した棚卸資産 
 当該棚卸資産について被災直前において法第47条第1項《棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法》の規定に準じて評価した金額

(2) 価値が減少した棚卸資産 
 当該棚卸資産につき(1)により評価した金額が被災直後における当該棚卸資産の価額を超える場合における当該超える部分の金額





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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