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所得税基本通達70-4

70─4(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)

 事業用固定資産の災害による損失の金額及び法第70条第3項かっこ内に規定する「その他これらに類するもの」については、51-2及び51-6の取扱いに準ずる。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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