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所得税基本通達72-4

72-4(雑損控除の適用される親族の判定)

 居住者の配偶者その他の親族が法第72条第1項に規定する「その者と生計を一にする配偶者その他の親族で政令で定めるもの」に該当するかどうかは、次による。

(1) 生計を一にする親族であるかどうかは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日の現況により判定する。

イ 資産そのものについて生じた損失につき当該居住者が雑損控除の適用を受けようとする場合 
 当該損失が生じた日

ロ 令第206条第1項各号に掲げる支出につき当該居住者が雑損控除の適用を受けようとする場合 
 当該損失が生じた日又は現実に当該支出をした日

(2) 当該親族のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下であるかどうかは、(1)のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)のイ又はロに掲げる日の属する年の12月31日の現況により判定する。この場合において、当該居住者が年の中途において死亡し又は出国をしたときは、その死亡又は出国の日において見積もった当該日の属する年分の当該合計額を基礎として法第72条第1項の規定を適用する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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