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所得税基本通達72-6

72-6(大規模な災害の意義)

 令第206条第1項第2号に規定する「大規模な災害」とは、同号イからハまでに掲げる支出その他これらに類する支出が1年を超えて支出されると認められる災害をいうのであるが、大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第1号*1に規定する「特定大規模災害」は、同項第2号に規定する「大規模な災害」に該当することに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7)

(注) この取扱いは、令第203条第2号*2に規定する「大規模な災害」についても同様であることに留意する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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*1 定義
*2 被災事業用資産の損失に含まれる支出

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