所得税基本通達72-6
72-6(大規模な災害の意義)
令第206条第1項第2号に規定する「大規模な災害」とは、同号イからハまでに掲げる支出その他これらに類する支出が1年を超えて支出されると認められる災害をいうのであるが、大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第2条第1号*1に規定する「特定大規模災害」は、同項第2号に規定する「大規模な災害」に該当することに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7)
(注) この取扱いは、令第203条第2号*2に規定する「大規模な災害」についても同様であることに留意する。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage