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所得税基本通達76-6

76-6(支払った生命保険料等の金額の合計額の計算)

 2口以上の新生命保険契約等(新個人年金保険契約等を除く。以下この項において同じ。)を締結している者に係る法第76条第1項第1号に規定する「その年中に支払った新生命保険料の金額の合計額」は、例えば、甲生命保険会社と締結したAの契約については剰余金の分配を受けるだけであり、乙生命保険会社と締結したBの契約については新生命保険料を支払っているだけであるような場合、Bの契約について支払った新生命保険料の金額からAの契約について受けた剰余金の額を控除して計算することに留意する。
 2口以上の旧生命保険契約等(旧個人年金保険契約等を除き、当該旧個人年金保険契約等に付されている疾病等に係る特約を含む。以下この項において同じ。)を締結している者に係る同項第2号に規定する「その年中に支払った旧生命保険料の金額の合計額」の計算、介護医療保険契約等を締結している者に係る同条第2項第1号に規定する「その年中に支払った介護医療保険料の金額の合計額」の計算、新個人年金保険契約等を締結している者に係る同条第3項第1号に規定する「その年中に支払った新個人年金保険料の金額の合計額」の計算及び旧個人年金保険契約等(当該旧個人年金保険契約等に付されている疾病等に係る特約を除く。以下この項において同じ。)を締結している者に係る同項第2号に規定する「その年中に支払った旧個人年金保険料の金額の合計額」の計算についても、それぞれ同様とする。(昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1、平2直法6-5、直所3-6、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

(注) 新生命保険契約等について受けた剰余金又は割戻金(当該剰余金又は割戻金をもって生命保険料等の払込みに充てた場合の当該剰余金又は割戻金を含む。)は、旧生命保険契約等介護医療保険契約等新個人年金保険契約等又は旧個人年金保険契約等に係る保険料又は掛金からは控除しないことに留意する。
 旧生命保険契約等介護医療保険契約等新個人年金保険契約等及び旧個人年金保険契約等について受けた剰余金又は割戻金についても、それぞれ同様とする。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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