所得税基本通達77-3
77-3(損害保険契約等に基づく責任開始日前に支払った地震保険料)
損害保険契約等(法第77条第2項に規定する損害保険契約等をいう。以下この項及び77-5において同じ。)に基づく責任開始日(保険会社等において損害についててん補責任を生ずる日をいう。以下この項において同じ。)前に支払った当該損害保険契約等に係る地震保険料(法第77条第1項に規定する地震保険料をいう。以下77-7までにおいて同じ。)については、現実の支払の日によらず、その責任開始日において支払ったものとする。(平18課個2-7、課資3-2、課審4-89改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
所得税基本通達目次へ戻る
国外財産調書の提出制度(FAQ)用語の意義へ
国外財産調書の提出制度(FAQ)一覧へ
お役立ち情報へ
FrontPage