所得税基本通達81-1
81-1(配偶者控除を受ける場合の寡婦(寡夫)控除)
年の中途において夫又は妻と死別した妻又は夫でその年において寡婦又は寡夫に該当するものについては、たとえその者が死別した夫又は妻につき配偶者控除の規定の適用を受ける場合であっても、寡婦(寡夫)控除の規定の適用があることに留意する。(昭57直所3-1改正)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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