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所得税基本通達9-1

9-1(労働基準法による遺族補償及び葬祭料)

 労働基準法第8章《災害補償》の規定により受ける補償のうち、同法第79条《遺族補償》及び第80条《葬祭料》の規定により受ける遺族補償(同法第82条《分割補償》に規定する分割補償のうち遺族補償に係る部分を含む。)及び葬祭料は、令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》に規定する非課税所得に該当する。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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