所得税基本通達9-10
9-10(公邸)
国家公務員宿舎法第10条《公邸》の規定により無料で公邸の貸与を受けることによる利益については、令第21条第4号に掲げる利益に準じて課税しなくて差し支えない。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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