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所得税基本通達9-12

9-12(外国政府等に勤務する者の給与)

 法第9条第1項第8号の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(昭50直所3-4、平5課法8-2、課所4-6改正)

(1) その勤務先は、外国政府若しくは外国の地方公共団体又は昭和47年12月8日付大蔵省告示第152号に定める国際機関(以下この項においてこれらを「外国政府等」という。)に限られるのであるから、外国政府等に該当しない法人から受ける給与は、たとえその法人が外国政府等の全額出資に係るものであっても、非課税とならないこと。

(注) 上記の告示に定める国際機関以外の国際機関からその職員が受ける給与についても、条約(例えば、国際連合の特権及び免除に関する条約第5条第18項(b)《課税の免除》、専門機関の特権及び免除に関する条約第6条第19項(b)《課税の免除》、アジア開発銀行を設立する協定第56条第2項《課税の免除》等)により非課税とされる場合があることに留意する。

(2) 外国政府等に勤務する者で令第24条《給与が非課税とされる外国政府職員等の要件》に規定する要件に該当するものが、その勤務により受けるものであっても、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与は、非課税とならないこと。

(注) これらの給与についても、租税条約により非課税とされる場合があることに留意する。

(3) その勤務が外国政府又は外国の地方公共団体のために行われるものであっても、例えば、その外国政府又は外国の地方公共団体が舞踊、サーカス、オペラ等の芸能の提供を行っている場合のその業務のように、我が国若しくは我が国の地方公共団体の行う業務以外の業務又は収益を目的とする業務に従事したことにより受ける給与は、非課税とならないこと。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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