所得税基本通達95-17
95-17(国外事業所等帰属所得を認識する場合の準用)
161-8から161-11までの取扱いは、国外事業所等帰属所得を認識する場合について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
※当ホームページで加筆
所得税基本通達161-8
所得税基本通達161-9
所得税基本通達161-10
所得税基本通達161-11
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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