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所得税基本通達95-19

所得税基本通達95-19

95-19(機械設備の販売等に付随して行う技術役務の提供)

 161-25の取扱いは、令第225条の5 第3号*1に掲げる「科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行う役務の提供を主たる内容とする事業」から除かれる「機械設備の販売その他事業を行う者の主たる業務に付随して行われる場合における当該事業」の範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。




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*1 人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲

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