所得税基本通達95-21
95-21(振替公社債等の利子)
161-13の取扱いは、法第95条第4項第6号イに規定する債券の範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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