所得税基本通達95-26
95-26(給与所得及び退職所得に係る国外源泉所得の所得の金額の計算)
法第95条第4項第10号に掲げる国外源泉所得のうち法第28条第2項((給与所得))に規定する給与所得及び法第30条第2項*1に規定する退職所得に係るものの所得の金額は、それぞれ次の区分に応じ、次の算式により計算した金額とする(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報等については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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