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指定役務提供経過措置

問44

指定役務の提供の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。

 平成8年10月1日から指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した役務の提供に係る契約で、その契約の性質上、当該役務の提供の時期をあらかじめ定めることができないものであって、当該役務の提供に先立って対価の全部又は一部が分割して支払われる契約(割賦販売法第2条第6項に規定する前払式特定取引に係る契約のうち、同項に規定する指定役務の提供に係るもの)に基づき、施行日以後に当該契約に係る役務の提供を行う場合において、当該役務の内容が次の①及び②に掲げる要件に該当するときは、当該役務の提供については、旧税率が適用されます(改正法附則5⑤、改正令附則4⑦)。

 ただし、指定日以後において当該役務の提供の対価の額の変更が行われた場合は、この経過措置は適用されません。

① 当該契約に係る役務の提供の対価の額が定められていること。
② 事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと。

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