新規開業の基準期間売上高
新規開業の基準期間売上高
個人事業主の場合
個人事業主が年の途中で新たに事業を開始した場合、基準期間中の売上高は年換算しません。
例えば、8月10日に開業した個人事業主のその年の売上高が500万円の場合、12/5を乗じて年換算する必要はありません。
基準期間中の売上高は500万円となります。
法人の場合
法人の設立事業年度が1年未満の場合、基準期間中の売上高は年換算します。
例えば、8月10日に設立した法人のその年度の売上高が500万円の場合、12/5を乗じて年換算する必要があります。
基準期間中の売上高は500万円×12÷5=1,200万円となります。
平成25年4月1日現在の法令等に基づき記載しております。
実際の申告にあたっては、税理士等への確認をお願いいたします。