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既存住宅改修延長

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税の特別控除の適用期限延長等

 適用期限が平成29年12月31日まで5年延長されるとともに、次のような措置が講じられました。
(1)特定の改修工事をして平成25年から平成29年までの間に居住の用に供した場合の改修工事限度額等が次のとおりとされました。

居住年改修工事限度額控除率控除限度額
(ア)省エネ改修
工事の場合
平成25年1月
~平成26年3月
200万円
(300万円)
10%20万円
(30万円)
平成26年4月
~平成29年12月
250万円
(350万円)
10%25万円
(35万円)
(イ)バリアフリー
改修工事の場合
平成25年1月
~平成26年3月
150万円10%15万円
平成26年4月
~平成29年12月
200万円10%20万円

(注1) 括弧内の金額は、省エネと併せて太陽光発電装置を設置する場合の改修工事限度額及び控除限度額
(注2) 平成26年4月~平成29年12月の欄の金額は、工事費用の額等に含まれる消費税等の税率が8%又は10%以外の場合には、平成26年3月までの金額と同一
(注3) (イ)の控除は、その年の前年以前3年以内にバリアフリー改修工事を行い、(イ)の税額控除の適用を受けている場合は適用不可(平成26年4月1日以後)

(2)税額控除額の計算方法について、特定の改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付がある場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)の10%に相当する金額に改組した上で、次の見直しが行われました。
 ア 標準的な費用の額の対象となる省エネ改修工事の対象に、省エネ改修工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす一定の省エネ設備の取替え又は取付けに係る工事が加えられました。
(注)一定の省エネ設備の設置工事を行う場合における改修工事限度額は、250万円(設置工事費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合)

 イ 対象となる特定の改修工事に係る工事費要件について、標準的な費用の額が50万円を超える場合に改められました。

 ウ 標準的な費用の額については、工事の実績を踏まえて金額が見直されます。

(3)同一年中に省エネ改修及びバリアフリー改修の両方の工事をした場合の各税額控除額合計の限度額(20万円(太陽光発電装置設置の場合30万円))が廃止されました。

(注)上記(2)及び(3)の改正は、特定の改修工事をした家屋を平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合について適用

平成25年4月1日現在の法令に基づいております。

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