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最低賃金法第7条とは

(最低賃金の減額の特例)

第七条  使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一  精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

二  試の使用期間中の者

三  職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項 の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの

四  軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

(最終改正:平成二四年四月六日法律第二七号)

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