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松山市均等割税率

松山市の法人税均等割の税率

法人等の区分

資本金等の額(注釈1)市内の従業員数税率(年額)
下記の(1)~(4)の法人6万円
1千万円以下50人以下6万円
1千万円以下50人超14万4千円
1千万円超1億円以下50人以下15万6千円
1千万円超1億円以下50人超18万円
1億円超10億円以下50人以下19万2千円
1億円超10億円以下50人超48万円
10億円超50億円以下50人以下49万2千円
10億円超50億円以下50人超210万円
50億円超50人以下49万2千円
50億円超50人超360万円

(1)法人税法第2条第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの。(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものは除く。)

(2)人格のない社団等で収益事業を行うもの。

(3)一般社団法人及び一般財団法人。(非営利型法人に該当するものを除く。)

(4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの。



資本金等の額(注釈1)
法人市民税均等割の課税標準となる資本金等の額について(平成27年度税制改正による)

〇課税標準について
改正前   資本金等の額が課税標準
 
改正後
資本金等の額 > 資本金+資本準備金の合計額 の場合は、資本金等の額が課税標準

資本金等の額 < 資本金+資本準備金の合計額 の場合は、資本金+資本準備金の合計額が課税標準

〇資本金等の算出について
改正前
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。

改正後
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額。
ただし、無償増資・無償減資等を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額。 

この改正は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用となります。

なお、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告の均等割算定に用いる資本金等の額については、改正前の規定によります。

(出典:松山市ホームページ)

問い合わせ先

松山市 市民税課法人担当
住 所:〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2本館2階
電 話:089-948-6304
メール:shminzei@city.matsuyama.ehime.jp

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