愛媛県松山市の税理士。村上会計事務所(税理士村上孝範事務所運営)は経営革新等支援機関に認定されております。村上会計事務所はTKC全国会会員です。「独立開業・創業」、「資金調達」、「会社経営」 などでお悩みがありましたら、お任せ下さい。

標準報酬月額決定方法見直し

退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲の見直し

 日本年金機構は、平成25年2月26日、退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法が適用される範囲の見直しについて、発表しました

 平成25年3月までは、「60歳から64歳までの厚生年金」を受け取る権利のある被保険者が『退職後継続再雇用』される場合に限って、事業主が厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」といいます。)の「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を同時に年金事務所へ提出することにより、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定していました。

 平成25年4月からは、「60歳から64歳までの厚生年金」の支給開始年齢が引き上がることに合わせ、60歳以降に退職後継続再雇用される方全てに拡大されます。

http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=22478

※無断転載を禁じます

powered by HAIK 7.0.5
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional