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機械設備等据付工事

問23

機械設備等の販売契約における一条項として据付工事に関する定めがある場合、当該据付工事について改正法附則第5条第3項《工事の請負等に関する税率等の経過措置》に規定する経過措置が適用されますか。

 改正法附則第5条第3項《工事の請負等の税率等に関する経過措置》に規定する経過措置は、指定日の前日までに工事の請負等に係る契約を締結し、施行日以後に当該契約に係る目的物の引渡し等が行われる工事の請負等について適用されますが、機械設備等の販売契約における一条項として据付工事に関する定めがあり、かつ、当該契約においてその据付工事に係る対価の額が合理的に区分されているときは、機械設備等の本体の販売契約とその据付工事に関する契約とに区分して同項の規定を適用することがその取引の実態に適合するものと考えられますから、当該契約に基づき行われる据付工事については、同項に規定する工事の請負に係る契約に基づく工事に該当するものとして取り扱われます(経過措置通達12)。

 この取扱いは、据付工事部分を「工事の請負に係る契約」に基づくものとして経過措置の適用対象とするものですから、例えば、その機械設備等の販売契約が指定日以後に締結され、その据付工事が施行日以後に行われたときは、経過措置の適用対象とならないということであり、また、その機械設備等の販売契約が指定日の前日までに締結されたとしても、指定日以後に据付工事に係る対価の額が増額されたときは、その増額部分については経過措置の適用対象になりません。

 なお、契約書の名称が「機械販売契約書」等となっていても、その契約内容が機械設備の製造を請け負うものであり、当該製造請負の対価が据付工事に係る対価を含んだところで契約されている場合、当該契約に基づき行われる機械の製造及び据付工事はその全体についてこの経過措置の適用対象となります。

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