決算締切日との適用関係
問3
当社(3月決算法人)では、毎年3月20日を決算締切日としており、法人税基本通達2-6-1《決算締切日》の取扱いを適用していますが、この場合の消費税法の適用関係はどのようになりますか。
法人税基本通達2-6-1《決算締切日》の取扱いを適用している場合であっても、施行日前に行われた資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧消費税法が適用され、施行日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、経過措置が適用される場合を除き、新消費税法が適用されます(改正法附則2)。
したがって、照会の場合、平成26年3月21日から平成26年3月31日までの間に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等については旧消費税法が適用されることとなります。
なお、継続的に、売上げ及び仕入れの締切日を一致させる処理をしている場合には、平成26年3月21日から平成26年3月31日までの間の売上げ及び仕入れについては、平成26年4月分の売上げ及び仕入れとして、消費税の申告をして差し支えありません。