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災害派遣手当の所得税

災害派遣手当の所得税の取扱いについて

1 照会の趣旨

 東日本大震災を踏まえ、大規模な災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図ることを目的として、平成25年6月21日に「大規模災害からの復興に関する法律」(以下「復興法」といいます。)が施行されています。復興法においては、都道府県又は市町村に派遣された国又は地方の行政機関の職員に対して災害派遣手当(以下「本件災害派遣手当」といいます。)を支給することができることとされています。本件災害派遣手当については、その性格や支給基準から、所得税法第9条第1項第4号に規定する旅費に準じて非課税として取り扱ってよろしいかお伺いします。

2 照会に係る取引等の事実関係

 復興法においては、特定大規模災害(著しく異常かつ激甚な非常災害であって災害対策基本法第28条の2第1項の緊急災害対策本部が設置されたもの)を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図ることを目的として、政府の復興基本方針に即して、市町村は復興計画を作成できることとされています(復興法10)。また、都道府県知事等又は市町村長等は、この復興計画の作成等のため必要があるときは、国の関係行政機関又は関係地方行政機関の長に対して職員の派遣を要請することや、内閣総理大臣又は都道府県知事に対して職員の派遣についてあっせんを求めることができることとされています(復興法53、54)。
 この要請又はあっせんの求めに応じて派遣された職員(以下「派遣職員」といいます。)が住所又は居所を離れてその派遣された都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、その派遣を受けた都道府県又は市町村は、復興法第56条の規定に基づき、その派遣職員に対して、内閣総理大臣が定める基準に従い、条例で定める額の本件災害派遣手当を支給することができます(復興法56、大規模災害からの復興に関する法律施行令43)(注1)。本件災害派遣手当を支給される派遣職員は、派遣先地域の各種共済施設、職員研修宿泊施設、旅館等に宿泊し、数か月から1年程度の間、その区域に滞在することとなります(注2)。
 なお、派遣職員に対する旅費又はこれに相当するものについては、派遣を受けた都道府県又は市町村が支給することとされていますので(大規模災害からの復興に関する法律施行令421)、派遣職員は滞在・宿泊に要する費用について、本件災害派遣手当以外に支給されることはありません。また、内閣総理大臣が定める本件災害派遣手当の基準は、国家公務員の日額旅費及び宿泊等に要する経費等を総合的に勘案して定めたものであり、実費相当額となっています。

(注)
1 派遣職員に対しては、本件災害派遣手当と災害対策基本法第32条の規定に基づく災害派遣手当を重ねて支給することはありません。
2 職員派遣を実施する期間は長ければ10年程度であり、災害対策基本法に基づく職員の派遣期間(2~3年程度)と比べて長期に及ぶことが想定されますが、一人の職員が派遣される期間は災害対策基本法に基づく職員の派遣期間と同様に数か月から1年程度になります。
3 災害対策基本法の規定により、被災地に派遣された職員に対して、その派遣を受けた都道府県又は市町村が支給する災害派遣手当については、その職員が本来の勤務地を離れて被災地に滞在するために必要な宿泊等の費用を弁償するものであると認められる部分に限り、所得税法第9条第1項第4号に規定する旅費に準じて非課税所得として取り扱われています(所基通9-6)。

3 事前照会者の求める見解となることの理由

 給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるものについては、非課税所得とされています(所法91四)。
 復興法に基づく本件災害派遣手当は、派遣された職員が本来の勤務地を離れて派遣先の区域に滞在するために必要な宿泊費等の実費弁償としての性格を有しており、派遣された職員に対してその派遣元である国や地方の行政機関から旅費が支給されないことから、その代わりに支給されるものです。また、その支給基準は国家公務員の日額旅費及び宿泊等に要する経費等を総合的に勘案し、実費相当額となるよう定められています。
 このようなことからすれば、本件災害派遣手当については、所得税法第9条第1項第4号に規定する旅費に準じて非課税所得として取り扱われるものと考えられます。

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