事業者が、不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞又は雑誌で、発行者が指定する発売日が施行日前であるもの(特定新聞等)を施行日以後に譲渡する場合、その譲渡については旧税率が適用されます(改正令附則5②)。
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2024-04-24 (水) 16:28:26
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