特許権等の評価方法
特許権(無体財産権)を保有していますが、この特許権が国外財産に該当する場合、その価額はどのような方法で算定すればよいのですか。
○ 特許権等の無体財産権の価額は、次のいずれかの方法で算定することとして差し支えありません。
① その権利に基づき将来受けると見込まれる補償料の額の複利現価の額の合計額
② 「その年中に受けた補償料の額」×「その権利の存続期間」
[参考]「複利現価の額の合計額」とは
○ 「複利現価の額の合計額」とは、特許権等の無体財債権に基づき将来受けると見込まれる補償料の額を次の算式によって計算した金額をいいます。
⑴ 「第1年目の補償料の年額」×「1年後の複利現価率」=A
「第2年目の補償料の年額」×「2年後の複利現価率」=B
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「第n年目の補償料の年額」×「n年後の複利現価率」=N
⑵ 「A+B+・・・・・・・・・・・・+N」=将来受けると見込まれる補償料の価額
(注1) 上の算式中の「第1年目」及び「1年後」とは、それぞれ、その年の12月31日の 翌日から1年を経過する日まで及びその1年を経過した日の翌日をいいます。
(注2) 複利現価率については、その国の国債利回り等を基に計算した複利現価率によることとして差し支えありません。
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