生産性向上設備投資促進税制中-1
中-1
ソフトウエア組込型機械装置に該当するかについて、どのように判断するのか。
ソフトウエア組込型機械装置とは、あらかじめプログラムが組み込まれた専用のコンピューターが搭載され、そのコンピューターからの指示に基づいて作動する機械装置のことです。その該当性は、パンフレット、仕様書を御確認ください。(パンフレット、仕様書に記載がない場合には、メーカー側にその説明を求めてください。)なお、専用のコンピューターは、その機械装置以外に用いようとした場合には、物理的な変更が不可欠なコンピューターのことです。そのため、外付け、汎用コンピューターがついた機械装置はソフトウエア組込型機械装置には該当しませんので御注意ください。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。