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生産性向上設備投資促進税制共-10

共-10
単品の取得価額は、どのように判定するのか。

 租税特別措置法関係通達の42の6ー2(中小企業投資促進税制関係)において、「機械及び装置又は器具及び備品の一台又は一基の取得価額が160万円以上又は120万円以上であるかどうかについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。」と記載されており、「通常一単位として取引される単位」が最低取得価額の判定の基本となります。詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。





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