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生産性向上設備投資促進税制共-12

共-12
事業の用に供するとは、具体的にどのタイミングを指すのか。

 業種・業態・その資産の構成及び使用の状況を総合的に勘案して判断されますが、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至ったことを指します。例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。





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