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生産性向上設備投資促進税制共-15

共-15
補助金を受けた設備であり、かつ圧縮記帳前は最低取得価額を上回っているが、圧縮記帳後は最低取得価額を下回ってしまう場合、本税制措置は使えるのか。

 判定は圧縮後の金額でされるため、対象にはなりません。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。





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