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生産性向上設備投資促進税制共-16

共-16
連結納税制度を採用している場合における法人税額の税額控除限度額は、各連結法人の税額控除個別帰属額を連結所得に対する法人税の額から控除することで良いか。

 その通りですが、仮に、連結法人ごとに、その税額控除限度額が法人税額基準額を超える場合には、法人税額基準額が限度となります。(生産等設備投資促進税制と同様の扱いです。)





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。





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