生産性向上設備投資促進税制共-2
共-2
生産ライン等の改善に資する設備投資のうち、一部設備のみ先端設備として証明書の発行を受け、残りの設備について設備投資計画を策定することは可能か。
先端設備と生産ライン等の改善に資する設備の両方の条件を満たす場合、原則「生産ライン等の改善に資する設備」として申請を行ってください。(なお、両方の条件を満たしていても、重複して税制措置は受けられません。)
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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