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生産性向上設備投資促進税制共-3

共- 3
本税制の対象となる生産等設備とはどのような設備を指すのか。

 生産等設備とは、例えば、製造業を営む法人の工場、小売業を営む法人の店舗又は自動車整備業を営む法人の作業場のように、その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を獲得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産で構成されるものをいいます。したがって、例えば、本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、福利厚生施設等は対象外となります。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。





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