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取得価額要件のうち合計額とは、投資単位と年度単位、どちらでの合計額となるのか。また、例えば異なる器具備品の合計額が120万円となった場合は対象となるのか。
合計額は、事業年度単位で合計してください。なお、合計額は、生産性向上設備投資促進税制においては、「工具」「器具備品」といった設備種類単位で判定しますので、例えば、冷蔵庫60万円、検査機器60万円で器具備品の合計額が120万円となる場合は対象となります。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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