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設備取得の際に国又は地方公共団体から補助金を受けた場合でも、税制の対象となるのか。
はい、対象になります。ただし、法人税法上の「圧縮記帳」の適用を受けた場合は、圧縮記帳後の金額が税務上の取得価額となります。同様に、「積立金方式」を用いた場合も、税務上の取得価額は補助金額等を差し引いた価額となります。また、補助金の交付年度が翌事業年度になる場合においては、予定交付額を差し引いた価額が税額控除対象金額となります。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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