B-9
取得価額の範囲はどのように判断すればよいか。
申請した投資計画に基づいて取得する設備のうち、本税制の対象となる設備の取得価額の合計額です。なお、対象となる減価償却資産の取得価額は、①当該固定資産の購入対価、②外部付随費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他購入のために要した費用)、③当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の金額(即ち、内部取付費用、例えば据付費、試運転費等)のうち、減価償却資産として計上されるものの合計額になります。
※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。
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