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生産性向上設備投資促進税制A-10

A-10
工業会等から発行される証明書は、設備を導入する前の日付で発行されたものでなければならないのか。

 工業会等から発行される証明書は、設備の導入の後で発行されたものであっても機械装置などの設備が最新モデルであること、生産性向上要件を満たしているかを証明するために利用できます。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。





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