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生産性向上設備投資促進税制A-4

A-4
(メーカーが新事業を開始した場合など)比較すべき旧モデルが全くない新製品は対象となるのか。

 原則として、同一メーカー内に類似する機能・性能を持つ設備がある場合は、生産性向上要件について、できる限り当該設備との比較を行ってください。ただし、比較すべき旧モデルが全くない場合には、比較する指標がないため、最新モデルであることのみが要件となります。





※内容については正確を期するようにしておりますが、最新の情報については国税庁ホームページ等での確認をお願いいたします。





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