(1)土地の売買による所有権移転登記等に対する税率の軽減措置の適用期限が平成27年3月31日まで2年延長されました。
(2)住宅用家屋の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する税率の軽減措置について、所要の見直しが行われた上、適用期限が平成27年3月31日まで2年延長されました。
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2024-04-19 (金) 01:44:22
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