相続税改正(平成25年)
相続税の改正
- 1.基礎控除の4割縮小
相続税の基礎控除が次のとおり縮小されます(平成27年1月1日より)。
項 目 内 容 備 考 改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数 改正後 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数
- 2.税率構造の見直し
税率構造が変わり、最高税率が50%から55%に上がります(平成27年1月1日より)。
金 額 改正前税率 改正後税率 備 考 1千万円以下の金額 10% 10% 3千万円以下の金額 15% 15% 5千万円以下の金額 20% 20% 1億円以下の金額 30% 30% 2億円以下の金額 - 40% -は区分なし。 3億円以下の金額 40% 45% 3億円超の金額 50% - -は区分なし。 6億円以下の金額 - 50% -は区分なし。 6億円超の金額 - 55% -は区分なし。
- 3.未成年者・障害者控除額の引上げ
未成年者控除・障害者控除額が次のとおり引上げられます(平成27年1月1日より)。
未成年者控除
項 目 内 容 備 考 改正前 6万円×(20歳-相続開始時の年齢) 改正後 10万円×(20歳-相続開始時の年齢) 障害者控除
項 目 内 容 備 考 改正前 6(12)万円×(85歳-相続開始時の年齢) かっこ内
は特別障碍者改正後 10(20)万円×(85歳-相続開始時の年齢) かっこ内
は特別障碍者
- 4.「小規模宅地等の評価減の特例」適用要件緩和
「小規模宅地等の評価減の特例」とは、いま住んでいる自宅や事業に利用している店舗や工場を相続する場合の敷地の評価を80%(不動産貸付の場合は50%)減額する制度です。
地価の高い都市部における相続税の負担を緩和するために、居住用宅地に限り適用限度面積が330㎡に拡大されました。
①居住用宅地等の適用限度面積の見直し(平成27年1月1日より)。項 目 内 容 備 考 改正前 上限240㎡ 改正後 上限330㎡ ②居住用・事業用宅地等併用時の限度面積の拡大(平成27年1月1日より)。
項 目 内 容 備 考 改正前 最大400㎡ 改正後 上限730㎡ 居住用330㎡
+事業用400㎡居住用、事業用それぞれの限度面積まで完全併用が可能となります。ただし、不動産貸付用は除きます。不動産貸付用を選択する場合における適用対象面積の計算については、現行どおり調整を行うこととなります。
③「小規模宅地等の評価減の特例」適用における二世帯住宅の構造上の要件緩和(平成26年1月1日より)。
二世帯住宅について、建物内部で二世帯の居住用スペースがつながっていない場合であっても、「小規模宅地等の評価減の特例」の適用が受けられるようになります。④被相続人が老人ホームに入居し空家となっていた家屋の敷地についても、「小規模宅地等の評価減の特例」の適用(平成26年1月1日より)。
被相続人が老人ホームに入居したことにより居住の用に供されなくなった場合でも、次の要件を満たせば、「小規模宅地等の評価減の特例」の適用が受けられることになります。
・被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
・その家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
平成25年4月1日現在の法令等に基づき記載しております。
実際の運用にあたっては、税理士等への確認をお願いいたします。