税理士の受験資格とは
税理士の受験資格
税理士試験受験資格はつぎのとおりです。(税理士法第5条関係抜粋)
受験資格(次の学識、資格、職歴、認定のいずれかに該当することが必要) | 提出書類(注1・2・3・4) | ||
学識 | 大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で右欄のいずれかに該当する者 | 法律学又は経済学を主たる履修科目とする学部(法学部、経済学部、商学部、経営学部)・学科・学校を卒業した者 | 卒業証明書 |
上記以外の学部(文学部、工学部など)・学科・学校を卒業した者で、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者 | 成績証明書(卒業年次の記載のないものは卒業証明書も必要) | ||
大学3年次以上の学生で右欄のいずれかに該当する者 | 法律学又は経済学に属する科目を含め62単位以上を取得した者 | 成績証明書(年次の記載のないものは3年次以上であることが確認できる書類(年次の記載がある在籍証明書等)も必要) ※ 大学3年次以上であることが確認できない成績証明書が多いので注意してください。 | |
一般教育科目、外国語科目、保健体育科目及び専門教育科目という従来の4区分制を採用している大学等において法律学又は経済学に属する科目を含め36単位(外国語及び保健体育科目を除く最低24単位の一般教育科目が必要)以上を取得した者 | |||
専修学校の専門課程((1)修業年限が2年以上かつ(2)課程の修了に必要な総授業時数が1,700時間以上に限る。)を修了した者等で、これらの専修学校等において法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者 | ・成績証明書(卒業年次の記載のないものは卒業証明書も必要) ・課程証明書(当該専門課程が左欄の(1)及び(2)の要件を満たす課程であることについて都道府県知事等が発行した証明書を専修学校が原本証明したもの) | ||
司法試験に合格した者 | 所管官庁の合格証明書 | ||
旧司法試験法の規定による司法試験の第二次試験又は旧司法試験の第二次試験に合格した者 | |||
公認会計士試験短答式試験合格者(平成18年度以降の合格者に限る。) | 公認会計士・監査審査会会長発行の「公認会計士試験短答式試験合格通知書」又は「短答式試験合格証明書」の写し | ||
公認会計士試験短答式試験全科目免除者 | 公認会計士・監査審査会会長発行の「公認会計士試験免除通知書」又は「免除証明書」の写し | ||
資格 | 日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格者 | 日本商工会議所発行の合格証明書 | |
社団法人全国経理教育協会主催簿記能力検定試験上級合格者(昭和58年度以降の合格者に限る。) | 社団法人全国経理教育協会発行の合格証明書 | ||
会計士補 | 日本公認会計士協会発行の登録証明書 | ||
会計士補となる資格を有する者 | 公認会計士・監査審査会発行の旧公認会計士試験第二次試験合格証明書又は同試験の免除科目が全科目に及ぶことを証する書面 | ||
職歴 | 右欄の事務又は業務に3年以上従事した者 | 弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士等の業務 登録証明書及び業務 | 従事証明書(同業者2人以上の証明) |
法人又は事業を営む個人の会計に関する事務 | 職歴証明書 | ||
税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務 | |||
税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務 | |||
認定 | 国税審議会により受験資格に関して個別認定を受けた者(注5) | 国税審議会会長発行の受験資格認定通知書のコピー |
(注1) 卒業証書や合格証書、成績通知書は、受け付けられませんので、必ず証明書を添
付してください。また、証明書等(受験資格認定通知書を除く。)のコピーも受け付け
られません。
(注2) 証明書の氏名と現在の氏名が異なっている場合には、戸籍抄本が必要です。
(注3) A4規格でない証明書や戸籍抄本は、A4用紙に貼ってください。
(注4) 証明書類の発行日に制限はありません。
(注5) 次に掲げるような事由により受験しようとする場合には、あらかじめ国税審議会
会長の認定を受けてください。
1 法律学又は経済学に関し、上記の「学識」に掲げる者と同等以上の学識を有すると認
められること。
(例:外国の大学を卒業した者等で、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修
している者)
2 上記の「職歴」に掲げる事務又は業務に類していると認められるものに、3年以上従
事したこと。
(個別認定申請に必要な書類)
3 学識、職歴、事務又は業務の内容を証明する書面
4 郵便番号及び宛先を明記し、所要額の切手(特定記録であれば300円、簡易書留であ
れば440円、書留であれば560円の切手)を貼ったA4判大の返信用封筒