税理士の責任
第五章 税理士の責任
- 懲戒の種類
第四十四条 税理士に対する懲戒処分は、左の三種とする。
一 戒告
二 一年以内の税理士業務の停止
三 税理士業務の禁止
- 脱税相談等をした場合の懲戒
第四十五条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第三十六条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
2 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。
- 一般の懲戒
第四十六条 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第三十三条の二第一項若しくは第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第四十四条に規定する懲戒処分をすることができる。
- 懲戒の手続等
第四十七条 地方公共団体の長は、税理士について、地方税に関し前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。
2 税理士会は、その会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
3 何人も、税理士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
4 財務大臣は、前二条の規定により税理士の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。
5 財務大臣は、前二条の規定により税理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない。
- 登録抹消の制限
第四十七条の二 日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十六条第一項第一号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない。
- 懲戒処分の公告
第四十八条 財務大臣は、第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもつて公告しなければならない。