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税理士法施行令とは

税理士法施行令

(昭和二十六年六月十五日政令第二百十六号)

最終改正:平成一九年八月三日政令第二三三号

 内閣は、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

(税理士業務の対象としない租税)
第一条  税理士法 (以下「法」という。)第二条第一項 に規定する政令で定める租税は、印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税(法第二条第一項 に規定する法定外普通税をいい、地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第二項 において準用する同法第四条第三項 若しくは第五条第三項 の規定又は同法第七百三十四条第五項 の規定によつて課する普通税を含む。)及び法定外目的税(法第二条第一項 に規定する法定外目的税をいい、地方税法第一条第二項 において準用する同法第四条第六項 若しくは第五条第七項 の規定又は同法第七百三十五条第二項 の規定によつて課する目的税を含む。)とする。

(申告等)
第一条の二  法第二条第一項第一号 に規定する政令で定める行為は、租税(前条に規定する租税を除く。)に関する法令又は行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定に基づく届出、報告、申出、申立てその他これらに準ずる行為とする。

(会計に関する事務)
第一条の三  法第三条第一項 及び第五条第一項第一号 ニに規定する政令で定める会計に関する事務は、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)とする。

(会計検査等に関する行政事務)
第二条  法第五条第一項第一号 ロに規定する政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務は、次に掲げるものとする。
一  会計検査院の職員の行う租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)収入に関する検査事務
二  地方公共団体の監査委員又はその補助職員の行う租税収入に関する監査事務
三  法第五条第一項第一号 ニに規定する法人の前条に規定する会計に関する事務につき法令の規定に基づいて行う検査事務
四  財政融資資金の運用に関して行う運用先の監査事務
五  銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)その他の法律に基づく検査事務で財務省令で定めるもの
六  金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)その他の法律に基づく犯則事件の調査事務で財務省令で定めるもの
七  金融機関再建整備法 (昭和二十一年法律第三十九号)又は企業再建整備法 (昭和二十一年法律第四十号)の規定に基づいて行う整備計画書又は最終処理方法書の審査事務

(資金の運用に関する事務)
第三条  法第五条第一項第一号 ハに規定する政令で定める貸付けその他資金の運用に関する事務は、資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産に関する帳簿書類の審査事務並びに当該審査事務を含む資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関する事務とする。

第四条  削除

(法律上資格を有する者)
第五条  法第五条第一項第一号 ヘに規定する政令で定める法律上資格を有する者は、弁理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士又は不動産鑑定士とする。

(試験科目の一部の免除の基準)
第六条  法第七条第一項 から第三項 まで及び第十一条第二項 に規定する政令で定める基準は、満点の六十パーセントとする。

(受験手数料等)
第六条の二  法第九条第一項 に規定する政令で定める額は、受験科目の数が一である場合にあつては三千五百円、受験科目の数が二以上である場合にあつては三千五百円と千円に一を超える受験科目の数を乗じて得た額との合計額とする。
2  法第九条第二項 に規定する政令で定める額は、八千八百円とする。

(税理士会の通知)
第六条の三  税理士会が法第四十七条第二項 の規定により財務大臣に通知するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。

(税理士会の設立)
第七条  税理士が法第四十九条第一項 又は第四項 の規定により税理士会を設立しようとするときは、当該設立しようとする税理士会の会員となるべき税理士五人以上が設立委員となり、会則を定め、設立総会の議を経て、法第四十九条の二第一項 の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
2  設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より二週間前までに、会員となるべき税理士に書面で通知するとともに、国税庁長官に報告しなければならない。
3  設立総会の議決は、会員となるべき税理士の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。
4  会員となるべき税理士で設立総会に出席することができないものは、あらかじめ会議の目的となる事項について賛否の意見を明らかにした書面をもつて出席者に委任して、その議決権を行使することができる。
5  前項の規定により議決権を行使する者は、設立総会に出席したものとみなす。
6  第一項の申請書には、会則並びに会員となるべき税理士の名簿及び設立総会の議事録を添付しなければならない。

(税理士会の会則の変更)
第七条の二  法第四十九条の二第三項 に規定する政令で定める重要な事項は、同条第二項第四号 から第九号 までに掲げる事項とする。
2  税理士会は、法第四十九条の二第三項 の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
3  前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更に関する総会の議事録を添付しなければならない。

(総会の招集)
第八条  税理士会は、総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より二週間前までに、当該税理士会の会則で定めるところにより、会員(会員である税理士に限る。次条において同じ。)に書面で通知しなければならない。

(総会の議事)
第九条  税理士会の総会の議事は、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2  税理士会の総会において会則の変更につき議決する場合においては、前項の規定にかかわらず、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。
3  第七条第四項及び第五項の規定は、前二項の議決について準用する。
4  第一項及び第二項に規定する会員は、税理士会が前条の規定により総会の招集の通知をすべき会員とする。

(会員名簿)
第十条  税理士会は、その会員名簿を作成し、常に整備しておかなければならない。

(日本税理士会連合会の設立)
第十一条  税理士会が法第四十九条の十三第一項 の規定により日本税理士会連合会を設立しようとするときは、会員となるべき税理士会は、会則を定め、設立総会の議を経て、法第四十九条の十五 において準用する法第四十九条の二第一項 の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
2  第七条第六項の規定は、前項の申請書の提出について準用する。

(日本税理士会連合会の会則の変更)
第十一条の二  法第四十九条の十四第二項 に規定する政令で定める重要な事項は、同条第一項第一号 (法第四十九条の二第二項第四号 及び第五号 に係る部分に限る。)及び第四号 から第六号 までに掲げる事項とする。
2  第七条の二第二項及び第三項の規定は、日本税理士会連合会が法第四十九条の十四第二項 の認可を受けようとする場合について準用する。

(日本税理士会連合会の総会)
第十二条  日本税理士会連合会は、その会則で、総会における会員の議決権を会員たる税理士会の会員である税理士の数に応じたものとすることができる。
2  第八条及び第九条第一項から第三項までの規定は、日本税理士会連合会について準用する。この場合において、前項の規定により会則で会員の議決権についての定めをしているときは、同条第一項及び第二項中「出席者」とあるのは、「出席した会員の議決権」と読み替えるものとする。

(資格審査会の組織及び運営)
第十二条の二  資格審査会の委員には、税理士、国税の行政事務に従事する職員、地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者各一人を充てなければならない。
2  資格審査会の会長は、法第四十九条の十六第五項 の承認を受けようとするときは、当該承認の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
3  資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なくその欠員を補充しなければならない。
4  資格審査会の委員は、再任されることができる。
5  資格審査会の会長は、会務を総理する。
6  資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
7  資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8  前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本税理士会連合会の会則で定める。

(税理士会の報告)
第十三条  税理士会が法第四十九条の九 の規定により財務大臣に報告するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。

(臨時の税務書類の作成等を許可する役職員の属する法人その他の団体)
第十四条  法第五十条第一項 ただし書に規定する政令で定める法人その他の団体は、農業協同組合、漁業協同組合、事業協同組合及び商工会とする。

(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)
第十四条の二  法第五十一条の二 に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。

(当該職員の証票携帯)
第十五条  法第四十九条の十九第一項 の規定により当該職員が税理士会若しくは日本税理士会連合会の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査する場合又は法第五十五条第一項 の規定により当該職員が税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査する場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、利害関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

   附 則

1  この政令は、法施行の日(昭和二十六年七月十五日)から施行する。
2  法附則第四項及び第八項に規定する税法に関する講習は、税理士会(法附則第十二項の法人を含む。)、税理士会連合会又は国税庁長官の承認を受けた機関が国税庁長官に届け出た実施計画により行う国税及び地方税に関する法令の講習とする。
3  法附則第四項及び第八項に規定する受講時間は、前項に規定する各機関の行う講習を通じて計算するものとする。
4  法附則第五項の規定による税理士試験委員の認定は、左の各号の一に該当する者について行うものとする。
一  税務署(旧外地におけるこれに相当する官署を含む。以下同じ。)において、所得税、法人税、相続税又は富裕税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して三年以上になる者
二  税務署において、前号に掲げる事務以外の国税に関する行政事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
三  国税局(旧税務監督局及び旧財務局を含む。以下同じ。)、国税庁又は大蔵省主税局(旧外地におけるこれらの官署に相当する官署を含む。以下同じ。)において、所得税、法人税、相続税若しくは富裕税の賦課又は所得税法、法人税法、相続税法、富裕税法若しくは国税徴収法の立案に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して二年以上になる者
四  国税局、国税庁又は大蔵省主税局において、前号に掲げる事務以外の国税に関する行政事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して四年以上になる者
五  都道府県、特別区又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項に規定する政令で指定する市において、営業税、事業税若しくは特別所得税、市町村民税又は固定資産税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して三年以上になる者
六  前項に掲げる地方公共団体において、同号に掲げる事務以外の地方税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
七  人口五千以上の市町村(地方自治法第百五十五条第二項に規定する政令で指定する市を除く。)において、市町村民税又は固定資産税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して五年以上になる者
八  前号に掲げる市町村において、同号に掲げる事務以外の地方税の賦課に関する事務を分掌する係長以上の職にあつた期間が通算して七年以上になる者
5  前項第一号から第四号までに規定する職の二以上にあつた者又は同項第五号から第八号までに規定する職の二以上にあつた者は、当該職についてこれらの号に規定する年数を五年とする割合により年数を換算して同項第一号から第四号までに規定する職の二以上にあつた期間又は同項第五号から第八号までに規定する職の二以上にあつた期間を通算した場合に、その期間が五年以上になるときは、それぞれ同項第二号又は第六号の規定に該当する者とみなす。
6  前二項の規定の適用については、第四項各号に規定する職と同等以上の職として税理士試験委員の認定を受けた職は、それぞれ当該各号に規定する職とみなす。
7  前項に規定する税理士試験委員の認定を受ける手続については、大蔵省令で定める。
8  法附則第三十一項第一号に規定する二十年以上で政令で定める事務の区分に応じ政令で定める年数は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に掲げる年数とする。
一  官公署における国税に関する事務又は官公署における地方税に関する事務のうち事業税若しくは固定資産税(旧地方税法(昭和十五年法律第六十号)その他の地方税に関する法令の規定による営業税、地租、家屋税及びこれらの附加税を含む。)の賦課若しくは地方税に関する法令の立案に関する事務  二十年
二  官公署における地方税に関する事務のうち前号に掲げる事務以外のもの  二十五年
9  法附則第三十一項第一号に掲げる者には、前項各号に掲げる事務に従事した者で、同項第一号に掲げる事務に従事した期間を通算した年数を二十で除して二十五を乗じて得た年数と同項第二号に掲げる事務に従事した期間を通算した年数とを合計した年数が二十五年以上になるものを含むものとする。
10  法附則第三十項の規定による税理士試験は、法附則第三十一項第一号に掲げる者については法第六条第二号に規定する会計学に属する科目を主とした会計に関する実務につき、同項第二号に掲げる者については同条第一号に規定する税法に属する科目を主とした租税に関する実務につき、それぞれ筆記及び口頭により行う。ただし、筆記による試験の成績の点数と第十二項の規定により加算される点数との合計点数が筆記及び口頭による試験の満点の合計数の百分の六十以上となる者については、口頭による試験を免除する。
11  法附則第三十項の規定による税理士試験の合格は、筆記及び口頭による試験の得点数の合計数に次項の規定により加算する点数を加算した点数により判定するものとし、その点数が筆記及び口頭による試験の満点の合計数の百分の六十以上になる者を合格者とする。
12  法附則第三十三項の規定による年数の参酌は、その者の法附則第三十項の規定による税理士試験の得点数の合計数に、筆記及び口頭による試験の満点の合計数の百分の十に相当する点数と法附則第三十一項各号に掲げる者の区分に従い当該各号に規定する事務又は業務に従事した年数(第九項の規定の適用を受ける者については、同項に規定する合計した年数)から当該各号に規定する年数(第九項の規定の適用を受ける者については、二十五年)を控除した年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、その端数を一年として計算した年数)の一年につき当該満点の合計数の百分の一に相当する点数との合計数(当該合計数が当該満点の合計数の百分の三十に相当する点数をこえるときは、当該点数)を加算する方法によるものとする。

   附 則 (昭和三一年六月三〇日政令第二二六号) 抄

1  この政令は、公布の日から施行する。
2  改正後の税理士法施行令第七条の規定は、税理士法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百六十五号。以下「一部改正法」という。)附則第三項後段の規定により税理士会を設立する場合について準用する。この場合において、同条第一項中「法第四十九条の六の規定によりその会員」とあり、又は同条第二項から第四項まで及び第六項中「会員」とあるのは、「当該設立総会において設立しようとする税理士会の会員」と読み替えるものとする。
3  税理士法第四十九条第一項若しくは一部改正法附則第三項後段又は税理士法第四十九条の十四第一項の規定により設立した税理士会(以下「新税理士会」という。)又は日本税理士会連合会が一部改正法による改正前の税理士法第四十九条第一項又は第二項に規定する税理士会又は税理士会連合会から取得する土地又は家屋で新税理士会又は日本税理士会連合会の事務所の用に供するものの登記については、一部改正法附則第十一項の規定により登録税を免除する。
4  一部改正法附則第十一項の規定により登録税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする登記の申請書に当該登記を受ける土地又は家屋が新税理士会又は日本税理士会連合会の事務所の用に供するものであることについての国税庁長官の証明書を添附しなければならない。

   附 則 (昭和三六年六月一五日政令第一九四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一二月一日政令第三九四号) 抄

1  この政令は、税理士法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十七号)の施行の日(昭和三十六年十二月十日)から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月四日政令第二三四号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。
9  改正後の税理士法施行令第六条の二の規定は、この政令の施行の日以後に実施の公告がされる試験から適用するものとし、この政令の施行の日前に実施の公告がされた試験については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年二月三日政令第一〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年四月二二日政令第一三一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一〇月九日政令第二五七号) 抄

1  この政令は、税理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十六号)の施行の日(昭和五十五年十月十三日)から施行する。
2  税理士以外の者が改正後の税理士法施行令(次項において「新令」という。)第一条に規定する租税以外の租税に関しこの政令の施行の日前に委嘱を受けた事件で同日においてその処理が終了していないものについて当該税理士以外の者が行う税理士法の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)による改正後の税理士法第二条第一項各号に掲げる業務に相当する行為(改正法による改正前の税理士法第二条に規定する税理士業務たる行為に該当する行為を除く。)については、なお従前の例による。
3  この政令の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間における新令第十三条の規定の適用については、同条中「法第四十九条の九」とあるのは「法第四十九条の九又は法第四十九条の十第二項」と、「大蔵大臣」とあるのは「大蔵大臣又は国税庁長官」とする。

   附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三一日政令第六一号) 抄

1  この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日政令第六二号)

 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条  法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項(税理士の業務)の規定の適用については、第五条の規定による改正前の税理士法施行令第一条(税理士業務の対象としない租税)の規定は、第五条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2  法附則第二十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる入場税については、第五条の規定による改正前の税理士法施行令第十四条の二(行政書士が税務書類の作成を行うことができる租税)の規定は、第五条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第三六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第八条  地方税法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百十号。次項において「改正法」という。)附則第十一条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる電気税及びガス税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令(次項において「旧税理士法施行令」という。)第一条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2  改正法附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる道府県たばこ消費税、改正法附則第十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる市町村たばこ消費税及び改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされる木材引取税については、旧税理士法施行令第十四条の二の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (平成二年五月一八日政令第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成二年十月一日から施行する。

(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条  法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる取引税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令第一条(税理士業務の対象としない租税)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (平成四年七月一七日政令第二五二号)

(施行期日)
1  この政令は、平成四年七月二十日から施行する。
(経過措置)
2  この政令の施行の日前に金融検査官又は証券検査官の行う検査事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月二八日政令第九三号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月二五日政令第三八五号) 抄

(施行規則)
第一条  この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日政令第一二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条  有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる取引所税については、第九条の規定による改正前の税理士法施行令第一条の規定は、第九条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一二年三月二三日政令第八一号)

1  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
2  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第三百六十二条の規定による改正前の旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の規定による旅行業の登録を受けている者に係る平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の登録免許税法施行令第十五条の規定の適用については、「係るもの」とあるのは、「係るもの(同法第六条の四第一項の規定による変更登録で地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第三百六十二条(旅行業法の一部改正)の規定による改正前の旅行業法第三条の規定による旅行業の登録を受けている者の当該登録(当該変更登録の申請の際現に同法第五条第一項(登録の実施)に規定する旅行業者登録簿に登録されているものに限る。)を受けている旅行業に係るものを含む。)」とする。

   附 則 (平成一二年三月二三日政令第八二号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月二三日政令第三六一号)

1  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
2  この政令の施行前に第四条の規定による改正前の税理士法施行令第二条第四号に規定する資金運用部資金又は米国対日援助見返資金の運用に関して行う運用先の監査事務は、第四条の規定による改正後の同号の規定の適用については、第四条の規定による改正後の同号に規定する財政融資資金の運用に関して行う運用先の監査事務とみなす。

   附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第三三〇号) 抄

1  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日政令第一〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条  改正法附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる狩猟者登録税及び改正法附則第十七条の規定によりなお従前の例によることとされる入猟税については、前条の規定による改正前の税理士法施行令第一条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一八年一月二七日政令第一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十八年二月一日から施行する。

(税理士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  前条に規定する者の業務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、第二条の規定による改正後の税理士法施行令第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十四条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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